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申請代行の流れ
省エネルギー措置の届出
対象となる建築物
平成29年4月より、非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上となる建築物の新築・増改築は、省エネ基準への適合が義務化され、行政庁または、登録省エネ判定機関による省エネ基準適合性判定が必要となります。
適合義務対象となる建築物は、非住宅部分の省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません。(建築確認申請の確認済証が交付されません。)また、省エネ基準への適合性が、完了検査における検査の対象となります。
平成29年4月より、規制措置では以下についても施行されます
依然として届出が必要です!
床面積が300平方メートル以上の新築及び増改築部分の床面積が300平方メートル以上の増改築は、適合性判定が必要なものを除き、所管行政庁へ工事着手21日前までに省エネ計画の届出が必要となります。旧省エネ法とは様式が異なりますのでご注意ください。