建築物省エネ法届出書・適合判定計画書の作成は業界最安値でカンタンおまかせ。価格に自信があります。|全国対応

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「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」により、特定建築物の新築、一定規模以上の増改築・修繕等を行う場合、建築主は省エネルギー措置の届出を行う必要があります。また、省エネルギー措置の届出を行った建築物の維持保全の状況について、定期報告を行う必要があります。

省エネ計算お助け隊に適合判定申請・届出完了まで全部お任せください。責任をもって代行いたします。

郵送でお手元に届いた届出書または適合判定計画書をそのまま提出していただくだけ!手間のかかる添付資料(各種図面、設備仕様書・カタログなど)のまとめ作業や届出書への記入、委任状の用意など面倒なことはすべてこちらにおまかせ!提出後の行政庁からの指摘にはこちらが直接対応します。

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申請代行の流れ

省エネルギー措置の届出

対象となる建築物

平成29年4月より、非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上となる建築物の新築・増改築は、省エネ基準への適合が義務化され、行政庁または、登録省エネ判定機関による省エネ基準適合性判定が必要となります。
適合義務対象となる建築物は、非住宅部分の省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません。(建築確認申請の確認済証が交付されません。)また、省エネ基準への適合性が、完了検査における検査の対象となります。

基準適合している旨の適合判定通知書がなければ、建築基準法に基づく建築確認がおりず、工事着工ができません。完了検査時には、建築主事または指定確認検査機関による省エネ基準適合のチェックが行われます。

平成29年4月より、規制措置では以下についても施行されます

依然として届出が必要です!

床面積が300平方メートル以上の新築及び増改築部分の床面積が300平方メートル以上の増改築は、適合性判定が必要なものを除き、所管行政庁へ工事着手21日前までに省エネ計画の届出が必要となります。旧省エネ法とは様式が異なりますのでご注意ください。

【罰則・注意点】

 省エネ計算が 、省エネ基準に適合していない場合には、所管行政庁が
 計画の変更等の指示、 命令を行うことがあります。・  届出を怠った場合又は、虚偽の届出をした場合で、工事に着手したとき
 は、50万円以下の罰金が科されることがあります。現行省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の際の省エネ計画の
 届出及び定期報告制度については、平成29年3月31日を もって廃止されました。

省エネルギー計算・届出の代行いたします!